起業したばかりの会社でも、ある程度人数が増えてくると様々な問題が生じてきます。
また近年の労働者意識の高まりにより労使間のトラブルも増加しています。
円滑な組織運営のためには、一定のルールが必要です。
労働基準法では、常時使用する労働者が10人以上の事業場には就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることを義務付けています。しかしトラブル防止の観点から、10人未満の事業場でも作成することをお薦めします。
就業規則に労働条件や服務規律についてはっきり規定し、従業員の方にしっかり周知することでトラブルを未然に防ぐことができるのです。
就業規則はその会社の「ルールブック」です。自分の会社のルールは自分たちで決めなくてはいけません。自分の会社の体力と照らし合わせ、実務上運用可能なものを作らなくては意味がないのです。
また就業規則は、社長の「想い」を語る場でもあります。社長が目指す自社の理想像とはどんなものですか?社長は従業員の方たちにどのような人間に成長して欲しいですか?そういう想いは、ひな型の就業規則には含まれていないのです。